大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1768 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人妻本隆三上告趣意第一点の(一)について。

所論は結局原審の量刑を不当なりと主張するものであつて、かゝる事由は刑訴応

急措置法第一三条第二項の規定により上告適法の理由とならないものである。

同第一点の(二)について。

しかし、被告人はAと強盗を共謀してそれを実行したものであることは原判決の

認定するところであり、又原判決挙示の証拠により十分にこれを認めることができ

る。しからばその強盗共犯者の一人でるAにおいて被害者Bに対し強盗の機会に傷

人の結果を与えたものである以上、被告人も亦強盗傷人罪の共同正犯としての責を

免かれないことは当然である(昭二三年(れ)第一一三号昭和二三年五月一日第二

小法廷判決参照)。所論は強盗共謀の事実を否定し且つ共犯の責任につき独自の論

を主張するものであつて採用することができない。論旨は理由がない。

仍つて刑訴施行法第二条並びに旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年一二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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